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日本ヒトプロテオーム機構(JHUPO)規約
第1章 総 則
第1条(名義)
日本プロテオーム学会(Japanese Proteomics Society, JPS)(以下、本会という)と称する。
第2条(所在地)
本会の主たる事務所の所在地は、会長がこれを決める。
第3条(目的)
本会の目的は次の通りとする。
本会は、日本ヒトプロテオーム機構(Japan Human Proteome Organisation, JHUPO)を主宰すると共に、我が国におけるプロテオーム研究の普及をはかり、その発展に寄与する。また、ヒトプロテオーム機構(Human Proteome Organisation, HUPO)及びアジアオセアニアヒトプロテオーム機構(Asia Oceania HUPO, AOHUPO)の日本側対応機関として、その役割を果たす。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために年1回の学術大会(日本プロテオーム学会年会(JHUPO大会))、講演会、学会通信の発信、学術集会の協賛などの事業を行う。第2章 会 員
第5条(会員の種類)
会員は次の3区分とする。
法人会員
本学会の趣旨に賛同して会費を納入し、事業の推進を図る法人または団体。
個人会員
本学会の趣旨に賛同し、事業の推進を図る大学、公的研究機関、企業などの研究者。
学生会員
本学会の趣旨に賛同し、事業の推進を図る学生
(学部生、修士課程学生、博士課程学生)で、指導教員の推薦などを受けた学生。
第6条(会員の入退会、除名、届出)
第6条1 (会員の入会)会員として入会を希望するものは所定の申込書を本会事務局に提出し、理事会はそれを審議、承認する。ただし、年1回の学術大会に参加したものは、その年度に本会に入会申し込みをしたものとする。
第6条2 (会員の退会)会員で退会を希望するものは所定の退会届を会長に提出し、退会できる。
第6条3 (会員の除名)会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。 本学会の名誉を傷つけ、または本学会の目的に反する行為のあったとき
法人会員、個人会員が会費を滞納し、相当期間を定めた書面による督促の後も支払わないとき
第6条4(会員の届出)会員は、氏名(所属機関)、住所、メールアドレス、その他本会が定める事項(以下「届出事項」という)を、本会に届け出なければならない。届出事項に変更があった場合も同様とする。
学生会員は指導教員の推薦状などを添えて、届け出るものとする。
第7条(会員の権利、義務)
第7条1(会員の権利) 会員は本規約に定める事業活動に参加する権利を有する。 法人、個人会員は、総会に参加し、本会の運営などに対して建設的な意見を述べることができる。
会員は理事会に対し建設的な事業について提案をすることができる。
会員は投票により理事を選出することができる。
会員は学会賞候補者を推薦することができる。
第7条2(会員の義務) 法人会員、個人会員は、年会費を納入する。ただし、学生会員からは年会費は徴収しない。
会員は、本会の過程において知見した公知以外の情報等について、第三者に開示又は漏洩してはならない(守秘義務)。
会員は本会の定める規約その他の諸規程及び総会または理事会の決議に従って、本会の目的の実現に協力する義務を負う。
第8条(会員の協力)
会長は各種活動の実施にあたり、必要に応じて会員に協力を要請することができる。
第9条(会員への告知)
会長は総会において事業企画、予算案、事業報告、決算報告等を会員に告知する。また、学会通信をメールで配信し、種々の告知を行う。
第3章 役 員
第10条(役員の構成)
会長 1名
副会長 1名
理事 20名~25名程度
常務理事 3名 監事 2名
第11条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
会長は、本会の代表として本会の運営に当たる。副会長は本会の運営において会長を補佐し、会長がその職務を果たせない事態が生じた場合は会長を代行する。ただし、その場合、任期は会長の残任期間とする。理事は理事会を構成し本会の運営にあたる。常務理事は、総務・事業計画・事務局管理・予算案立案・会議企画などを統括し、理事会へ諮問する。監事は理事会に参加し、本会の運営に参画するとともに会計監査を行う。
第12条(役員の選出及び任期)
第12条1(会長、副会長の選出と任期) 会長、副会長及び監事は理事の互選により、理事会で選出される。会長、副会長及び監事の任期は3年とする。会長の重任は認めない。
第12条2(理事の選出と任期) 理事は、本会員歴3年以上の個人会員で3名の個人会員から推薦された者の中から、個人会員による投票で選出される。理事の任期は1期3年とし、連続2期6年選出された理事については、その後の3年間理事に選出しない。 理事改選年度の4月1日現在で65歳以上の会員は、理事の被選挙権を失う。ただし、 HUPOイニシアティブの代表及びHUPO理事は65歳を超えてもその職にある期間は、理事の資格を与える。
会長は、選挙で選ばれた理事の構成を鑑み、数名の指名理事(庶務担当理事を含む)を指名することができる。指名理事については理事会の承認を得ることとする。なお、指名理事の期間は選挙で選ばれた理事の任期と見なさないものとする。 常務理事は、庶務担当理事、前期及び次期学術大会長が担当し、常務理事会は、会長、副会長及び常務理事とで構成される。
第13条(欠員)
理事が任期途中で退会し、本会の運営に支障をきたすおそれがある場合には、理事会において第12条の条件に合致する条件で後任を選出する。その場合の任期は前任者の残り任期とする。
第4章 組 織
第14条(組織)
本会に次の組織を置く
総会 常務理事会
理事会 各種委員会
第15条(総会及び理事会)
第15条1 (総会) 総会は、毎年1回、学術大会期間中に会長が招集する。
総会の議長は、会長が務める。
総会は、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算についての事項
- 事業報告及び収支決算についての事項
- 事業企画についての事項
- その他、本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
総会は、個人会員の過半数が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び会長を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
総会の議事は個人会員である出席者の過半数をもって決し、可否が同数のときは、議長の決するところによる。
第15条2 (理事会) 理事会は理事により構成され、年に1回以上開催し、会長がこれを招集する。理事会は委任状を含め過半数により成立し、その議事については、議事録を作成しなければならない。また、本会の円滑な運営のために常務理事会を随時開催する。
第16条(総会及び理事会に付議する事項)
- 規約の制定、改定
- 事業計画
- 予算案
- 事業報告
- 決算報告
- 役員の選出
- 大会長の選出
- HUPO理事及びAOHUPO理事候補者の推薦
第17条 (委員会及び委員の選出・任期)
本会は、その目的達成の必要に応じ、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。各種委員会委員の任期は会長の任期と同じとする。
第17条1(理事候補者選挙管理委員会)会長は、若干名の個人会員を選び、理事選挙管理委員を委嘱する。委員の互選により、1名の委員長を選び、理事選挙事務を行う。
理事候補者選挙管理委員会は理事改選年度の総会の2カ月前までに理事選挙を行う。
個人会員は理事候補者の中から、1人1票、無記名で5名連記し、理事候補者選挙管理委員会に郵送で投票する(学生会員には選挙権を与えないが、学生でも個人会員の場合には選挙権を持つことができる)。
理事候補者選挙管理委員会は得票数の上位から順に常務理事会に20名の理事候補者を答申する。得票数が同数の場合には、年長者を答申する。常務理事会はこれを承認、公知する。
第17条2(学会賞選考委員会) 副会長及び理事による無記名選挙で理事から選ばれた5名を学会賞選考委員とし、副会長を委員長とする学会賞選考委員会において日本プロテオーム学会賞及び日本プロテオーム学会奨励賞受賞者、研究開発功績賞受賞者(団体)を選考する。学会賞選考方法については別に定める。
第18条(事務局)
本会を運営するために、事務局では以下の業務を遂行する。なお、外部に委託する場合には庶務担当理事が管理担当し、常務理事会がこれを統括する。
事務局の業務
- 会員及び入会希望者の紹介窓口
- 関連他機関との連絡調整窓口
- 本会の入/出金管理業務
- 本会の広報活動窓口
- その他、必要と認められる業務
第5章 会 計
第19条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条(収入)
本会の経費には会費収入及びその他収入の収入をもってこれに充てる。
第21条(年会費)
年次大会に参加した個人会員については、年会費はその参加費に含まれるので、別途徴収しない。年次大会不参加の個人会員には年次大会直後に請求書を発行することにより徴収する。ただし、入会初年度は入会時に請求書を発行する。
既納の会費は理由の如何にかかわらず返還しない。
年会費の区分は次の通りとし、請求書発行後60日以内に本会が指定する口座に支払うものとする。
法人会員 一口 5万円
個人会員 2千円
学生会員 徴収しない
第22条(予算・決算)
第22条1(予算) 会長は、理事会において1年間の会計報告を行わなければならない。
予算は企画を担当する常務理事会が事業計画と共に立案し、理事会の承認を得なければならない。
第22条2(決算) 決算は1年間のすべての収入及び使途、現在の経理状況を示す内容を総務を担当する常務理事会が理事会に報告し、承認を得なければならない。
第23条(決算報告の認証・審査)
前条の決算報告は会長の承認を得、かつ監査の審査を受けたものでなければならない。
第6章 規約の改正ならびに解散
第24条(規約の改定)
本規約の改定は、委任状も含め理事会の過半数の議決により行うものとする。
第25条(解散及び解散時の処置)
本会の解散は、本会の運営が困難となった場合、理事会において過半数の議決を得て行うものとする。
本会の解散に伴う資産、その他の権利、義務などの処理については、解散前に理事会において協議してこれを定める。
第26条(存続期間と継続)
存続期間については、予め定めないものとする。
第7章 補 則
第27条(協議)
本規約に定めのない事項については、理事会の決議を持って、解決するものとする。
第28条(施行)
本規約は、設立総会の承認を得たときから施行する。
以上
付記:本規約は、2010年7月27日より発効する。
【日本プロテオーム学会賞選考規程】
本会は毎年、プロテオミクス分野で業績顕著で、本会発展に貢献が認められる会員に対して日本プロテオーム学会賞を贈呈し、表彰する。
1. 選考方法
会員から推薦された候補者について、学会賞選考委員会で選考後、理事会での承認を経て受賞者を決定する。
学会賞選考委員会は、委員長と4名の委員からなり、委員長は副会長とする。委員は無記名選挙(4名連記)で理事の中から選出する。本人、同門、過去3年程度の共同研究者、同一の研究機関、子弟関係、家族親戚などが受賞候補者として推薦された場合には、選考委員になることはできない。その際、選挙で次点の者を選考委員とする。また、副委員長が委員となりない場合、委員長は、委員の互選で決定する。なお、選考委員と被推薦者の関係が適切であるかどうかについては常務理事会が調査する。
2. 受賞資格
候補者は本会会員に限る。
3. 受賞件数
原則として毎年3件以内とする。ただし、受賞該当者なしの場合もある。
4. 授与
賞状と副賞を授与する。
5. 推薦方法
推薦者は次の全項目をA4用紙2枚(厳守)に簡潔にまとめて庶務担当理事宛送付する。
(イ)推薦者氏名(所属・連絡先)(ロ)受賞候補者氏名(所属・連絡先)(ハ)受賞候補題目(ニ)推薦理由(業績内容を示す論文などの題目、掲載誌なども記載する。)
6. 締め切り日
毎年、会長が決定する。
【日本プロテオーム学会奨励賞選考規程】
本会は毎年、プロテオミクス分野で優れた業績をあげ、さらに将来の発展を期待できる本会若手会員に対して日本プロテオーム学会奨励賞を贈り、これを表彰する。
1. 選考方法
会員から推薦された候補者について、上記の学会賞選考委員会で選考後、理事会での承認を経て受賞者を決定する。
2. 受賞資格
(1) 候補者は本会会員に限る。
(2) 受賞年の4月1日現在、40歳未満の個人とする。
3. 受賞件数
原則として毎年3件以内とする。ただし、受賞該当者なしの場合もある。
4. 授与
賞状と副賞を授与する。
5. 推薦方法
推薦者は、次の全項目をA4用紙2枚(厳守)に簡潔にまとめて庶務担当理事宛送付する。
(イ)推薦者氏名(所属・連絡先)(ロ)受賞候補者氏名(所属・連絡先)、生年月日(ハ)受賞候補業績(研究題目、論文または著書、本会での口頭発表)(ニ)推薦理由(候補業績の重要性、意義などについて簡潔にまとめたもの)
6. 締め切り日
毎年、会長が決定する。
【日本プロテオーム学会研究開発功績賞】
本会は毎年、プロテオミクス分野で、企業において注目すべき研究や技術開発で業績をあげた本会会員または本会会員を主たる構成員とするグループに対して日本プロテオーム学会研究開発功績賞を贈呈し、表彰する。
1. 選考方法
会員から推薦された候補者について、上記の学会賞選考委員会で選考後、理事会での承認を経て受賞者を決定する。
2.受賞資格
候補者は企業に所属する本会会員、または、本会会員を主たる構成員とするグループに限る。
3.受賞件数
原則として毎年2 件以内とする。受賞該当者なしの場合もある。
4.授与
賞状を授与する。
5.推薦方法
推薦者は次の全項目をA4用紙2枚(厳守)に簡潔にまとめて庶務担当理事宛まで送付する。
(イ)推薦者氏名(所属・連絡先)(ロ)受賞候補者氏名(所属・連絡先)(ハ)受賞候補業績(研究題目、論文、特許または著書、本会での発表等)(ニ)推薦理由(候補業績の重要性、意義などについて簡潔にまとめたもの)
6.締め切り日
毎年、会長が決定する。
