日本ヒトプロテオーム機構(JHUPO)規約

 

目次
第1章 総 則
第1条 (名義)
第2条 (所在地)
第3条 (目的)
第4条 (事業)
第2章 会 員
第5条 (会員の種類)
第6条 (会員の入退会、除名、届出)
第7条 (会員の権利、義務)
第8条 (会員の協力)
第9条 (会員への告知)
第3章        役 員

10条

(役員の構成)

11条

(役員の職務)

12条

(役員の選出および任期)

13条

(欠員)

第4章 組 織

14条

(組織)

15条

(総会および理事会)

16条

(総会および理事会に付議する事項)

17条

(事務局)

第5章 会 計

18条

(会計年度)

19条

(収入)

20条

(年会費)

21条

(予算・決算)

22条

(決算報告の認証・審査)

第6章 規約の改正ならびに解散

23条

(規約の変)

24条

(解散および解散時の処置)

25条

(存続期間と継続)

第7章 補 則

26条

(保障)

27条

(協議)

28条

(施行)

 

 

日本ヒトプロテオーム機構(JHUPO)規約

 

第1章 総 則

 

第1条

(名義)

 

日本ヒトプロテオーム機構(略称:JHUPO)(以下、本会という)と称する。

 

 

第2条

(所在地)

 

 本会の主たる事務所の所在地は、会長がこれを決める。

 

 

第3条

(目的)

 

 本会の目的は次の通りとする。

 

(1)

我が国のプロテオーム組織を世界的な組織・ヒトプロテオーム機構

(HUPO)の一環として組織する。

 

(2)

プロテオミクスで使われている技術を広めるため、更にヒトとそのモデル生物のプロテオームに関する知識を広めるための研究活動と教育活動を展開する。

 

(3)

日本におけるプロテオーム研究機構として広く産官学からの研究者の参集を募り情報交換の場として機能する。

 

 

 

第4条

(事業)

 

 本会は前条の目的を達成するために学術集会、講演会、刊行物の発行などの事業を行う。

 

第2章 会 員

 

第5条

(会員の種類)

 

会員は次の3区分とする。

 

(1)

法人会員

 

 

本機構の趣旨に賛同して会費を納入し、事業の推進を図る法人または団体。

 

(2)

個人会員

本機構の趣旨に賛同し、事業の推進を図る大学、公的研究機関、企業の研究者。

 

(3)

学生会員

本機構の趣旨に賛同し、事業の推進を図る学生。

第6条

(会員の入退会、除名、届出)

 

(1)

会員として入会を希望するものは所定の申込書を提出する。なお、個人会員と学生会員は会長の承認をもって入会とする。

 

(2)

会員で退会を希望するものは理由を付して退会届を会長に提出し、会費に未納がある場合にはこれを完納しなければならない。

 

(3)

会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、会長がこれを除名することが出来る。

@法人会員、個人会員、学生会員が会費を滞納し、相当期間を定めた書面による督促の後も支払わないとき

A本機構の名誉を傷つけ、または本機構の目的に反する行為のあったとき。

 

(4)

会員は、氏名(所属機関)、住所、代表者名その他本会が定める事項(以下「届出事項」という)を、本会に届け出なければならない。届出事項に変更があった場合も同様とする。

 

 

 

第7条

(会員の権利、義務)

 

(1)

会員の権利

@    会員は本規約に定める事業活動に参加する権利を有する。

A法人、個人会員は、総会に参加できる。

 

 

B会員は理事会に対し建設的な事業について提案をする事が出来る。

 

 

 

 

(2)

会員の義務

 

 

@    法人会員は、年会費を納入する。

A    会員は、本会の過程において知見した公知以外の情報等について、第三者に開示又は漏洩してはならない。(守秘義務)

B    会員は本会の定める規約その他の諸規程及び総会または理事会の決議に従って、本会の目的の実現に協力する義務を負う。

第8条

(会員の協力)

 

(1)

本会が提案を支援するプロジェクトが採択された際には、会員は本機構運営に積極的に協力する。

 

(2)

本会の代表は各種活動の実施にあたり、必要に応じて会員に協力を要請することが出来る。

第9条

(会員への告知)

 

事業計画、予算案、事業報告、決算報告等は総会において会員に告知する。

 

 

 

第3章        役 員

 

10条

(役員の構成)

 

(1)会長   1名

 

(2)副会長  1名

 

(3)理事   約20−25名

 

(4)常務理事 会長、副会長、庶務担当理事、次期大会長およびその他1名 の理事(理事会にての互選より選出する)

 

(5)監事   2名(理事会による選出)

 

(6)庶務担当理事 1名(会長により指名)

 

 

 

11条

(役員の職務)

 

役員の職務は次のとおりとする。

 

(1)

会長は本機構を代表し、本機構の運営を統括する

 

(2)

副会長は本機構の運営において会長を補佐し、会長に事故ある時は会長を代行する。ただし、その任期は会長の残任期間とする。

 

(3)

理事は理事会を構成し本機構の運営にあたる。本会の運営を円滑に行うために、会長・副会長を含む常務理事計5名を選出し、総務・事業計画・事務局管理・予算案立案・会議企画などを統括し、理事会へ諮問する。

 

(4)

監査は理事会に参加し本会の運営に参画するとともに会計監査をする。

 

 

 

12条

(役員の選出および任期)

 

理事会は、HUPOへの理事の推薦を行う。会長はHUPOの理事の中より理事会で選出される。HUPOの理事が1名であったときは、その者が会長となり副会長は理事会にて選出する。又、選出された者が国内に不在の場合には、理事の互選により決定する。また会長および副会長の任期は3年(HUPOの理事に指名された年度の翌年度に選出し、HUPOの理事の任期(11月1日から3年後の12月31日まで)終了の翌年度の改選時までの3年とする。改選は年会の際に行う(ただし、改選時は毎年異なるので、実施は3年前後となる)とし、会長の重任は認めない。
理事は、およそ20名を推薦委員会の推薦に基づき理事会の選挙により選出し、その任期を3年とする。必要であれば会長が庶務担当理事を含む5名以内の理事を委嘱し、理事会で承認する。再任を妨げないが、改選時に65歳を越える者は被選挙権を失う。

 

付則:推薦委員会は常任理事会により6名選出し理事会の承認を得る。任期は1年とする。

 

 

13条

(欠員)

 

後任が欠け、本会の運営に支障をきたすおそれがある場合には、理事会において第12条の条件に合致する条件で後任を選出する。その場合の任期は前任者の残り任期とする。

 

 

 

第4章 組 織

 

 

14条

(組織)

 

本会に次の組織を置く

 

(1)

総会

 

(2)

幹事会

 

(3)

理事会

 

 

 

15条

(総会および理事会)

 

理事会は理事により構成され、年に1回以上開催し、会長がこれを招集する。理事会は委任状を含め過半数により成立し、その議事については、議事録を作成しなければならない。ただし、HUPOイニシアティブの代表およびHUPO理事は65歳を超えてもその職にある期間は、理事の資格を与える。また、本会の円滑な運営のために常任理事会を随時行う。

 

 

 

16条

(総会および理事会に付議する事項)

 

(1)

規約の制定、改定

 

(2)

事業計画

 

(3)

予算案

 

(4)

事業報告

 

(5)

決算報告

 

(6)

役員の選出

 

 

 

17条

(事務局)

 

本会を運営するために、事務局では以下の業務を遂行する。なお、外部に委託する場合には庶務担当理事が管理担当し、常任理事会がこれを統括する。

 

事務局の業務

 

(1)

会員および入会希望者の紹介窓口

 

(2)

関連他機関との連絡調整窓口

 

(3)

本機構の入/出金管理業務

 

(4)

機構の広報活動窓口

 

(5)

その他、必要と認められる業務

 

 

 

第5章 会 計

 

 

18条

(会計年度)

 

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

 

19条

(収入)

 

本会の経費には次の収入をもってこれに充てる。

 

(1)

会費収入

 

(2)

その他収入

 

 

 

20条

(年会費)

 

当該年度の年会費は原則として、前年度末に請求書を発行することにより徴収し、既納の会費は理由の如何にかかわらず返還しない。ただし、入会初年度は入会時に請求書を発行する。年会費の区分は次の通りとし、支払方法は請求書発行後60日以内に本機構が指定する口座に支払うものとする。

 

(1)

法人会員 一口 10万円

 

(2)

個人会員 5千円

 

(3)

学生会員 2千円

 

 

 

21条

(予算・決算)

 

会長は、理事会において1年間の会計報告を行わなければならない。

 

(1)

予算は企画を担当する常任理事会が事業計画と共に立案し、理事会の承認を得なければならない。

 

(2)

決算は1年間のすべての収入および使途、現在の経理状況を示す内容を総務を担当する常任理事会が理事会に報告し、承認を得なければならない

 

 

 

22条

(決算報告の認証・審査)

 

前条の決算報告は代表の承認を得、かつ監査の審査を受けたものでなければならない。

 

 

 

第6章 規約の改正ならびに解散

 

 

23条

(規約の変)

 

本規約の改定は、委任状も含め理事会の過半数の議決により行うものとする。